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交通事故で困ったら


交通事故に遭ってしまいこれから自分は何をしたらいいのかわからない、保険会社にいわれるがままになっている。という声もたくさんき行きます。
 交通事故はたくさんの会社や人が絡んでくるのでわかりにくいですし、泣き寝入りをする方もいます。今回は交通事故に遭った方でこういう相談を受けたと事例を紹介できればと思います。

目次

交通事故の被害者に多い悩み

交通事故に初めて遭ってしまった人はこれから何をしたらいいんだろう・・・、誰にアドバイスを受ければいいのか・・・など悩みも多いと思います。
今回は私が実際に受けた質問を事例に沿ってお答えします。
ケース① 保険会社に整形に通うこと指示され、整形外科への通院日数が少ないケース
ケース② 自転車同士の事故で自賠責保険が適用にならないケース

ケース1 保険会社に言われるがままに整形に通って半年で補償が打ち切られた。

 自動車同士の事故で事故処理をしてもらい整骨院に通おうと考えてた。
 整形外科でないと治療費は払えないと言われたので整形外科を受診、治療を開始。整形外科の医師は月1回の診察のみであとは来なくていいと言われた。医師の言うとおりに通院したが全く治らず、半年後に症状固定にされてしまった。
 *このケースのポイントは
①保険会社に整骨院は行くなと負われた。
②医師の指示通り月1回の診察しか診てもらえなかった。
この2点です。医師の指示の内容はわかりませんが痛いの訴えている以上治療が月1回というのは少なすぎます。事実この患者は首に痛みが残り症状固定を切られています。
 整骨院に相談し、セカンドオピニオンを受けたうえで整骨院に通院してれば症状は緩和していた可能性もあります。保険会社も整形外科もそのことを本人には告げなかった。

症状固定を切られたらどうなるの?

 症状固定とは「治る見込みがない」「後遺症が残った」と医者が判断することです。事実この症状固定後の治療費は一切支払われません。
 治療費は自分の健康保険で通うことになります。症状固定後は後遺障害認定の手続きに入るのですが、月1回の通院では後遺障害の認定は困難と言われています。
(最低でも週2回から週3回の通院実績が必要と言われています)
 慰謝料も通院回数に応じて支払われるので月1回で半年ということは6回分慰謝料ということになります。
 この方は示談が成立してしまったので仕方ないと悔やんでいました。

ケース② 自転車同士の称津事故で自賠責保険がてきようにならないケース

 近年自転車同士や自転車と歩行者の衝突事故が多発しています。気を付けていただきたいのは自転車同士、または歩行者と自転車の衝突事故は自賠責保険が使えないということです。
 実家や家庭で車の保険に入っており、弁護士特約などを活用しようとしても使えないケースがあります。あくまで自賠責保険や車両保険は車を使った際に起こる事故に想定しているのでオプションで自転車の保険を付けていたとしても注意が必要です。
 自転車を購入する場合は自転車の個人賠償責任保険の加入義務があるのでそれを使うことになるとは思いますが、基本的には刑事事件、行政事件、民事事件ともに自賠責保険の事故とは少し対応が違うので、車両保険の保険会社や弁護士に相談することをお勧めします。
 *このケースでは
①自転車同士は自賠責、車両保険は使えない。
ということです。もちろん例外はあるのですが、場合によっては弁護士に依頼を断られることもあるので注意が必要です。

まとめ

交通事故の場合は慰謝料は
①通院日数が多いほうが慰謝料は高額になる。
②車両保険が使える場合は弁護士特約の有無を確認する。
③保険会社の言葉をうのみにせず、整骨院に相談する。
ということになります。

当院では交通事故の対応はもちろん、保険会社との対応や弁護士との連携を含めたサポートをしています。
困ったことがあれば当院にご連絡ください。

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